更新日:2022年4月4日
移住支援金のご案内
移住支援金制度の概要
移住支援金制度は、地方の人口減少対策と担い手不足の解消を目的として、東京圏から それ以外の地方に移住して就業・起業する方に、移住支援金を支給するものです。
群馬県では2019年度、すべての市町村が移住支援金事業を実施します。市町村ごとに移住支援金のために設けた予算の枠があり、あらかじめ設定した件数に達すると、原則としてその年度の支給は出来なくなりますので、必ず事前に窓口にご相談ください。
草津町では支給を図るため、仮申請制度を設けています。東京圏から草津町に転入し、就業または起業支援金の交付決定を受けた方は、「移住支援金を受けるための要件(仮申請の要件)」をご確認いただき、該当する場合は草津町へ相談の上、仮申請をお願いします。
本申請が出来るのは転入後3ヶ月以上1年以内です。就業の要件で申請される方の場合、さらに就業後3ヶ月を経過していることも要件となります。
また、起業の要件で申請される方の場合は、起業支援金の交付決定後1年以内に申請する必要があります。
移住支援金の支給額
「移住支援金を受けるための要件」をすべて満たした申請者に、以下の金額を支給します。
- 2人以上の世帯の場合 100万円
- 単身の場合 60万円
- 18歳未満の者が帯同する場合 1人につき 30万円加算
世帯向けの金額を申請する場合は、次に掲げる事項の全てに該当することが必要です。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、2019年4月26日以降に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、本申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
移住支援金を受けるための要件
移住支援金を受けるためには、以下の「仮申請の要件」及び「本申請の要件」をすべて満たすことが必要です。
仮申請の要件
「東京23区の在住者」または、「東京圏(条件不利地域を除く)在住で東京23区への通勤者」であること。次のいずれかに該当する必要があります。
- 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県について
以下の、条件不利地域の在住者は対象になりません。
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
注意:連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除き、「草津町へ移住した者」であること。
次の全てに該当する必要があります
- 草津町に転入したこと。
- 2019年4月26日以後に、転入したこと。
「群馬県又は他の都道府県が移住支援金事業の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に就業している」または、「群馬県または他の都道府県が地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けている」者であること。
就業の場合、次に掲げる事項の全てに該当することが必要です
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が、群馬県又は他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。ただし、2019年度に限り、マッチングサイト開設前にあっては、群馬県又は他の都道府県のサイトに移住支援金の対象として掲載している求人とする。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約であること。
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(2)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。ただし、2019年度に限り、マッチングサイト開設前にあっては、群馬県又は他の都道府県のサイトに移住者支援金の対象として上記(2)の求人が移住支援金の対象として掲載された日とする。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
その他、次に掲げる事項の全てに該当すること
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他群馬県及び草津町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
本申請の要件
- 移住支援金の仮申請を行い、「移住支援金の申請を満たすことになる」旨の通知を受けていること。
- 仮申請時点ですでに以下(2)、(3)に掲げる本申請の要件も満たしている場合は、仮申請と本申請を同時に行うことが可能です。
- 転入後、3ヶ月以上1年以内であること。就業の場合は、さらに就業継続3ヶ月以後であることが必要です。また、起業の場合は起業支援金の交付決定から1年以内であることが必要です。本申請から5年以上居住し、かつ就業・起業を継続する意思を有すること。
その他、詳細につきましては、ぐんまな日々(外部サイトにリンクします)をご参照ください。